3月28日(第14回川崎競馬第1日目)第9競走B3(二)に出走した4号馬クローザー号(牡4歳 山中尊徳きゅう舎所属)に騎乗した中野省吾騎手は第4着に入着しましたが、前検量の重量から後検量の重量を差し引いた重量が1キログラムを超えていたことから、神奈川県川崎競馬組合地方競馬実施規則第77条第1項第7号(注意義務違反)の規定に基づき、平成28年3月29日、30日、31日、4月1日、4日、5日、6日、7日、8日、11日の10日間騎乗停止といたします。
なお、本来であれば同規則第69条第1項第7号(失格)の規定に基づき着順確定前に同馬を失格とすべきでしたが、主催者の後検量の確認が不十分であったため失格とせず同競走の着順を確定してしまいました。
ファンの皆様、並びに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます。
参考 神奈川県川崎競馬組合地方競馬実施規則〈抜粋〉
第77条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当する行為をした馬主、調教師、調教師補佐、騎手又はきゅう務員に対しては戒告し、又は期間を定めて調教若しくは騎乗を停止する。
(7)業務上の注意義務を怠ったとき。
第69条 裁決委員は、着順確定前に、決勝線に到達した馬について次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該馬を失格としなければならない。
(7)騎手につき前検量において計量された重量と後検量において計量された重量との差が1キログラムを超えるとき(その重量の差が1キログラムを超えることが裁決委員が降雨その他やむを得ないと認める理由によるものである場合を除く。)。