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川崎競馬場所属櫻井光輔騎手の処分について

 令和5年12月13日に神奈川県川崎競馬組合処分委員会を開催し、行政手続法に規定する手続きを経て、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

1 概要
 櫻井光輔騎手(八木正喜きゅう舎所属)は令和5年1月から10月までの間、川崎競馬開催中に携帯電話を騎手調整室に持ち込み(組合にはダミーの携帯電話を預けていた)、川崎競馬場内の業務エリア等で通信していた。また、当初の組合による聴取の際、虚偽の証言をした。

2 処分内容
 神奈川県川崎競馬組合地方競馬実施規則第77条第1項第1号の規定により、令和5年12月28日から令和6年2月5日までの実効30日間騎乗を停止する。

3 処分理由
 開催執務委員長指示事項違反(通信機器の騎手調整室及び競馬場業務エリアへの持ち込み)

 なお、同騎手への聴取ならびに通信機器の通信記録を調査した結果、競馬の公正を損なう通信は認められませんでした。当組合では、所属騎手に対する指導の徹底や再発防止に取り組むことで、信頼回復に努めてまいります。

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